広報ながら1月号の7ページ、「長柄町にお住まいの方の所得税・住民税申告相談について」の記事に誤りがありました。
正しくは下記のとおりです。お詫び申し上げるとともに訂正いたします。
(誤)
3.令和5年分所得税の確定申告書を提出する人
※確定申告で上場株式等の配当所得等または源泉徴収口座における株式等譲渡所得等がある人で、所得税と異なる課税方法を選択される人は町・県民税の申告が必要です。
(正)
3.令和5年分所得税の確定申告書を提出する人
以下 削除
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