4月1日から相続登記が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(1)、(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。
問合せ:千葉地方法務局 茂原支局
【電話】0475-24–2188(代表)
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