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住宅に関する補助金一覧(1)

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千葉県長柄町

各補助金については、着工前に必ず担当課へご相談ください。(交付決定前の着工が認められないものがあります。)

【住宅新築補助金】
新築住宅を取得した日から1年以内の申請が必要です。
対象者:
(1)町内に住所を有していること。
(2)町税を完納していること。
(3)町が実施している他の同様の補助金等を受けていないこと。
対象工事:(1)居住用面積が70平方メートル以上の新築工事
補助金の額:
(1)補助基本額20万円
(2)加算措置各10万円
(1)転入者(新しく町内に転入する方、又は町外に転出してから3年以上経過した方)
(2)町内の施工業者(本店を有する施工業者で、支店は除く)により新築住宅を取得した方
(3)申請時に夫婦のどちらか、又はひとり親家庭で父か母が満40歳以下の世帯
(4)空き地バンク制度を利用し、新築住宅を取得した方
(3)限度額60万円

【空き家バンク登録促進事業補助金】
空き家に関する補助金は、契約・着工前に申請が必要です。

◆空き家改修事業補助金
対象者:
(1)空き家の購入者
(2)空き家の賃借者(所有者の同意が必要)
(3)空き家を賃貸しようとする所有者(賃貸する相手が配偶者又は3親等以内の血族若しくは姻族又は暴力団員でないこと。)
※(1)、(2)の方は次の全てに、(3)の方は(3)、(4)、(5)に該当すること。
(1)物件の購入又は賃借の開始後、長柄町に住民登録し、かつ5年以上継続して居住すること。
(2)空き家の所有者の配偶者又は3親等以内の血族若しくは姻族でないこと。
(3)暴力団員ではないこと(世帯員を含む。)
(4)過去に、この事業の補助金を受けていないこと。
(5)納付すべき市区町村税を滞納していないこと。
対象工事1 業者請負型:施工業者に発注して、住宅の機能向上のために行う次の改修工事
(1)台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事
(2)内装、屋根、外壁等の改修工事
(3)耐震補強工事その他空き家の耐久性を高める工事
(4)工事金額が10万円以上
※床、壁又は天井のいずれにも固定されない家具、電化製品その他物品の購入または設置を除く。
補助金の額:
(1)対象経費の3分の2以内
(2)限度額100万円
対象工事2 セルフリノベーション型:「業者請負型」で対象としている改修工事と同じです。
(1)工事金額が5万円以上
※床、壁または天井のいずれにも固定されない家具、電化製品その他物品の購入または設置を除く。
補助金の額:
(1)対象経費の3分の2以内
(2)限度額20万円

◆家財道具等片づけ事業補助金
対象者:次の全てに該当する方
(1)空き家を売却又は賃貸しようとする所有者(売却又は賃貸する相手が配偶者又は3親等以内の血族若しくは姻族又は暴力団員でないこと。)
(2)暴力団員ではないこと。(世帯員含む。)
(3)過去に、この事業の補助金を受けていないこと。
(4)納付すべき市区町村税を滞納していないこと。
対象事業:一般廃棄物処理業者又は事業者に委託し、又は委任して行う次の事業
(1)空き家に残存する家財道具等に係る処分、除去費用
(2)空き家又はその敷地内の清掃・除草費用
補助金の額:
(1)対象経費の3分の2以内
(2)限度額20万円

◆利用者応援事業
対象者:空き家の購入又は賃借する方で次の全てに該当する方
(1)空き家の購入又は賃借の開始後、長柄町に住民登録し、かつ5年以上継続して居住すること。
(2)空き家の購入又は賃借した相手方の配偶者又は3親等以内の血族若しくは姻族でないこと。
(3)暴力団員ではないこと(世帯員含む。)
(4)過去に、この事業の補助金を受けていないこと。
(5)納付すべき市区町村税を滞納していないこと。
対象事業:
(1)賃貸借、売買契約時に必要となる事業者への仲介手数料、所有権移転登記を司法書士等に依頼する場合の費用
(2)空き家物件への引越しに要する費用
補助金の額:次の(1)(2)の合計(最大10万円)
(1)仲介手数料・登記費用の3分の1以内限度額5万円
(2)引越しに要した費用の3分の1以内限度額5万円

【住宅リフォーム補助金】
リフォーム工事の契約・着工する14日前までに申請が必要です。
対象者:
(1)町内に住所を有していること。
(2)町税を完納していること(課税されている全世帯員)。
(3)年度内に工事を完了すること。
(4)町が実施している他の同様の補助金等を受けていないこと。
(5)町内の施工業者(本店を有する施工業者で、支店は除く)がリフォーム工事を行うこと。
対象工事1:
(1)工事金額が30万円以上
(2)個人住宅(町内にある建築後1年以上経過した住宅)の改修・増築・設備改善等(併用住宅の場合は、住宅部分のみ対象とし、共用部分は床面積を按分して算出します。)
(3)住宅敷地の外構物(門、門扉、柵等)及び敷地の舗装工事
補助金の額:
(2)補助率工事費の10%
(3)限度額20万円
※一住宅につき1回限りとする。
対象工事2:
(1)工事金額が10万円以上
(2)ブロック塀、門柱、擁壁の改修、更新(ブロック塀等の撤去のみは補助対象外)
補助金の額:
(1)補助率工事費の30%
(2)限度額20万円
※倒壊等の危険性があると認められたブロック塀等の改修、更新については、すでに住宅リフォーム補助金の交付を受けている場合についても補助対象とする。

問い合わせ先:企画財政課企画広報統計係
【電話】35–2110

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