戸籍法の一部改正に伴い令和6年3月1日から、本籍地ではない最寄りの市区町村の窓口でも戸籍証明書の請求ができるようになりました。
・請求者は、本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)に限ります(きょうだいや代理人、郵送による請求はできません。)。
・請求者について、写真付きの公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示が必要です。
・対象者の戸籍について、筆頭者の氏名及び本籍、生年月日が必要です。戸籍が特定できない場合、発行ができない場合がありますのでご承知おきください。
◆請求できる証明書の種類・手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書):750円
改製原戸籍謄本:750円
※電算化されていない戸籍証明書は請求できません。
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)についても広域交付はできません。
戸籍証明書の広域交付が開始されたことにより、全ての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に戸籍証明書等の添付が不要となりました。
問い合わせ先:税務住民課戸籍係
【電話】35–2113
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