町内にある耕作放棄地を耕作可能な農地に解消する場合、町から補助金を交付します。
■補助制度の概要
◆対象となる方
町税を完納している方で、次のいずれかに該当する方
・農地の所有者
・農業経営基盤強化促進法により利用権の設定等を受けた方又は農地法第3条により賃借権及び使用貸借による権利の設定を受けた方
◆対象農地
町農業委員会による荒廃農地の発生・解消状況に関する調査によりA分類(再生利用が可能な荒廃農地)又はB分類(再生利用が困難と見込まれる農地)と判断した農地
◆補助金額
・A分類 10アールあたり20,000円
・B分類 10アールあたり50,000円
◆その他
・補助金は、1つの農地につき1回限りとします。
・事業を実施する年度を含め3年以上継続し耕作してください。
・補助金の申請は、事業を実施する14日前までにしてください。
問い合わせ先:産業振興課 農林振興係・農業委員会
【電話】35–4447
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