対象の年齢の方へ予診票を送付します。希望される方は接種機会を逃さないようご注意ください。
なお、65歳以上の方への経過措置および任意接種の費用助成は、令和6年3月31日で終了しました。
対象者:
(1)65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
(2)60~64歳で、心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方
(3)60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
※助成は生涯で1回のみです。
※過去に肺炎球菌ワクチン(23価・ニューモバックス)の予防接種を受けたことがある方は、対象となりません。
助成額:3,000円(上限) 生活保護受給者は接種に要した費用の全額
※医療機関が定めた接種料金から3,000円を差し引いた金額を医療機関の窓口でお支払いください。(接種料金は医療機関により異なりますので、直接医療機関にお問い合わせください。)
※接種を見合わせた時の費用(予診料等)は、ご本人の負担となります。
申込み・問い合わせ先:健康保険課健康推進係
【電話】35–2115
<この記事についてアンケートにご協力ください。>