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令和6年度分の町県民税の定額減税について

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千葉県長柄町

税制改正により、令和6年度分の町県民税の定額減税が実施されることとなりました。

◆対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者です。

◆減税額
本人および配偶者を含む扶養親族1人につき1万円が令和6年度の町県民税の所得割から減額されます。
計算例
控除対象配偶者と扶養親族2名の場合
定額減税額=1万円×(本人:1+控除対象配偶者:1+扶養親族:2)=4万円
※定額減税の対象者となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

◆徴収方法
(1)給与特別徴収(納付の方法が給与天引きの方)
6月分は徴収されず、定額減税後の税額を7月から令和7年5月分の11カ月で平均化されます。

※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおり6月分から徴収します。

(2)普通徴収(納付の方法が納付書や口座振替の方)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(6月分)の税額から減税し、第1期から減額しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次減税します。

(3)年金特別徴収(納付の方法が年金の方)
定額減税前の税額をもとに算出した10月分の特別徴収額から減税し、控除しきれない場合は、12月以降の特別徴収税額から、順次減額します。

※令和6年度から新たに年金特別徴収が始まる場合は、第1期分(6月分)および第2期分(8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

◆その他
・減税額については、特別徴収税通知書の摘要欄又は納税通知書の裏面に記載があります。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
【HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

問い合わせ先:税務住民課課税係
【電話】35–2112

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