物価高に賃金上昇が追い付いていない現状を踏まえて、国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を給付します。
◆給付対象者
以下の要件((1)(2))を2つとも満たす方が対象です。
(1)令和6年分所得税が課税される方、または令和6年度住民税所得割が課税されている方
(2)定額減税により減税しきれないと見込まれる方
ただし、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える方及び令和6年度分個人住民税所得割額に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。
◆給付額
・所得税分控除不足額
所得税の定額減税可能額は、3万円×(本人+扶養人数)で算定します。
定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額…I
・住民税分控除不足額
住民税の定額減税可能額は、1万円×(本人+扶養人数)で算定します。
定額減税可能額-令和6年度分住民税所得割額=住民税分控除不足額…II
調整給付額=I+II(1万円単位で切り上げ)
◆手続き
給付対象者には、8月下旬に「確認書」を郵送しました。ご確認いただき、必要事項を記載し、必要書類添付のうえ、提出してください。
提出期限は、10月31日(木)(※当日消印有効)です。
《注意事項》
「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
問い合わせ先:税務住民課課税係
【電話】35–2112
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