下記の日程のとおり所得税・住民税申告の相談を受け付けます。
受付期間:令和7年2月17日(月)~3月17日(月)
※土、日及び2月24日(月・祝)を除きます。
場所:役場1階 申告相談会場
時間:受付 9:00~11:00、13:30~16:00
確定申告の必要が無い方でも住民税の申告が必要になります。収入がない場合でも、収入がない旨の申告が必要になります。
※国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の保険料等は加入者の所得をもとに計算しているため、申告がないと正確な金額の算出ができなくなりますので、必ず申告をしてください。
※会社や学校等に提出する所得証明書、課税証明書等の各種証明書は前年中の所得情報がないと発行できないため、必ず申告をしてください。
※国や地方公共団体等が支給する給付金、補助金等を受給する際には所得証明書等の提出を求められる場合があります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は申告の必要はありません。
1.公的年金等の収入のみの方で、追加の控除がない方
※国外の法令に基づく公的年金等を受給している場合は申告が必要です。
2.給与収入のみの方または給与収入と公的年金の収入のみの方で勤務先から長柄町へ給与支払報告書が提出され追加の控除がない方
※提出の有無は勤務先に確認してください。
3.令和6年分所得税の確定申告書を提出する方
4.収入がなく税法上の扶養控除、配偶者控除の対象になっている方
※健康保険等の扶養親族とは異なるのでご注意ください。あなたを扶養している方の源泉徴収票で確認してください。あなたを扶養している方が確定申告書や町・県民税の申告書を提出した場合は申告書を確認してください。
※あなたを扶養している方の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用がないので原則申告が必要となります。
◆申告時に必要なもの
(1)マイナンバーに係る本人確認書類(マイナンバーカード等)、身分証明書(免許証等)
(2)確定申告のお知らせ(税務署からはがきが郵送された方)
(3)申告書類一式(税務署から申告書が郵送された方)
(4)源泉徴収票(給与収入、年金収入の方)、収入金額・必要経費の分かる書類
(5)生命保険の満期等の場合は、受領金額と支払済金額が分かる書類
(6)控除に必要な書類(生命保険・地震保険料控除証明書、国民年金保険料控除証明書等)
(7)前年の申告書の控え
(8)口座番号(還付の場合)
(9)その他申告に必要な書類
※住宅借入金控除等の申告の方は、添付書類の確認が必要なためお早めにお願いします。
※医療費控除は、医療費通知および医療費控除の明細書(※役場税務住民課窓口にて配布)をお持ちください。申告相談会では医療費控除の明細書に、医療を受けた方ごと、医療機関・薬局ごとに集計したものを提出となります。あらかじめ集計・記入をお願いします。ご用意できない場合は相談会当日までに領収書を、医療を受けた方ごと、医療機関・薬局ごとに束ね、それぞれの合計金額を計算してきてください。
問い合わせ先:税務住民課 課税係
【電話】35–2112
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