道路上に張り出した枝は、道路を狭くし、歩行者や車両の通行の妨げとなり、思わぬ事故を引き起こす原因になることがあります。また、それに伴う事故等が起こった場合は樹木の所有者が責任を問われることがあります。
道路沿線で生垣や竹林、森林を所有している方は、このような道路内への危険が予測される場合、伐採をしていただくなど、所有者として適正な管理をお願いします。
なお、道路上に樹木が倒れこむ可能性が高いと判断されるときは、安全確保のため、やむなく町で伐採する場合がありますので、ご了承ください。
道路をご利用いただく方々が安全にご通行いただけますよう、皆さまのご協力をお願いします。
◆道路の建築限界
道路法第30条および道路構造令第12条では、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空(4.5メートル)、歩道上の上空(2.5メートル)の範囲内に電柱、信号機、樹木等の障害となるような物を置いてはいけない空間として定められています。
問い合わせ先:建設環境課道路河川係
【電話】35–2114
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