老朽化等の理由で家屋を取り壊した場合には手続きが必要です。必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
■登記済みの家屋
法務局で滅失登記をしてください。滅失登記が完了すると法務局から村へ通知されますので、村での手続きは不要です。
■未登記の家屋
税務課へ「家屋滅失届」を提出してください。この届出によって現地確認を行った後に、家屋の滅失として処理します。「家屋滅失届」は税務課窓口で配布しています。
■注意事項
・固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。そのため家屋を取り壊した翌年度から課税されなくなります。月割で還付することはできません。
・住宅を取り壊した場合は、住宅用地の特例が適用されなくなるため、土地に係る固定資産税が上がる場合があります。
問合せ:税務課
【電話】0475-32-2113
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