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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

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千葉県長生村

所有者不明土地等の発生を予防するため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。これは、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます(令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請が必要)。
また、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
相続登記の一連の手続きは、司法書士などの専門家に依頼をすることもできますので、早めに法務局で相続登記の申請をお願いします。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

問合せ:
税務課【電話】0475-32-2113
茂原法務局【電話】0475-24-2188

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