住宅用地には、固定資産税を軽減するための課税標準の特例措置が適用されます。この特例措置を正しく適用するために、土地や家屋に変更があった場合には申告をお願いします。
申告が必要な人:
・住宅を新築、増築した人
・住宅の全部または一部を取り壊した人
・家屋の全部または一部の用途を変更した人(店舗・事務所・倉庫を住宅に、または住宅を店舗・事務所・倉庫に変更等)
申告方法・期限:変更があった年の翌年の1月31日までに税務課へ「固定資産税住宅用地認定申告書」を提出してください。申告書は、税務課窓口または村ホームぺージにて取得できます。
問合せ:税務課
【電話】0475-32-2113
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