令和5年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、次のとおり公表します。
この法律は、地方公共団体の財政破綻を早期の段階で回避するため、各比率を算定し公表するものです。
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上となった場合は、早期健全化計画を策定し、自主的な改善努力により財政健全化を図ることになり、財政再生基準以上となった場合は、財政再生計画を策定し、国等の関与による確実な再生を図ることとなります。
令和5年度については、下表のとおり全て基準値を下回りました。今後も健全な財政運営に努めてまいります。
なお、詳細は、村ホームページまたは企画財政課窓口にて公表しています。
■令和5年度 健全化判断比率
(単位:%)
※(1)、(2)の指標とも赤字額等がないため「-」(該当なし)で表示してあります。
■令和5年度 資金不足比率
(単位:%)
※下水道事業会計は資金不足額がないため「-」(該当なし)で表示してあります。
問合せ:企画財政課
【電話】0475-32-4743
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