令和6年10月(12月支給分)から以下のとおり制度が拡大されます。
・年6回支給(4・6・8・10・12・2月に支給)
・高校生年代まで支給期間を延長
・所得制限の撤廃
・第3子以降3万円(月額)
児童手当の受給には申請が必要です。
現在、児童手当または特例給付を受給していない世帯は忘れずに申請してください。
詳細は、村ホームページをご覧ください。
※公務員の人は勤務先へご確認ください。
問合せ:子ども教育課(保健センター)
【電話】0475-32-2117
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