村では、不妊治療を受けられたご夫婦に対して、治療に要した医療費の一部を助成します。
対象者:次の要件を全て満たしていること
(1)不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
(2)夫及び妻が、申請日の1年以上前から村内に住所を有し、現に居住していること
(3)医療保険に加入していること
(4)村税の滞納がないこと
対象となる不妊治療費:国内の医療機関で行われる体外受精、顕微鏡受精その他医師が認めた不妊治療
助成金額:該当年度の不妊治療に要する本人負担額に対し、同一夫婦で年額10万円を上限
※千円未満切捨て
(各医療費保険で不妊治療に要する費用に対して給付がある場合は、給付の額を控除した額)
申請期限:不妊治療が終了した日から6ヵ月を経過する日の属する月末まで
その他:必要書類や申請様式の詳細は村ホームページをご覧ください。
申込み:健康推進課
問合せ:健康推進課(保健センター)
【電話】0475-32-6800
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