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小型特殊自動車はナンバー登録が必要です

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千葉県長生村

乗用装置のあるトラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の対象となり、公道を走行しなくてもナンバープレートの交付を受ける必要があります。
小型特殊自動車を取得した場合は、役場税務課で登録の手続きをしてください。

問合せ:税務課
【電話】0475-32-2113

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