小型特殊自動車はナンバー登録が必要です 21/36 2024.03.01 千葉県長生村 乗用装置のあるトラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の対象となり、公道を走行しなくてもナンバープレートの交付を受ける必要があります。 小型特殊自動車を取得した場合は、役場税務課で登録の手続きをしてください。 問合せ:税務課 【電話】0475-32-2113 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 長生村家庭用LED照明器具購入リフォーム事業補助金は今年度で終了です 軽自動車の名義変更 廃車はお早めに