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戸籍証明書等の広域交付が始まりました

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千葉県長生村

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。これにより、本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、異なる本籍地の戸籍証明書等をまとめて1ヵ所の市区町村の窓口で請求することが可能です。

■請求できる戸籍証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)

■請求できる人
・本人及びその配偶者
・父母、祖父母などの直系尊属
・子、孫などの直系卑属
※郵送での請求、委任状による代理人請求はできません。

■本人確認書類について
運転免許証やマイナンバーカード等、官公庁発行の顔写真付き証明書の提示が必要です。
健康保険証、年金手帳などの提示での受付はできません。

■広域交付の対象外のもの
・コンピュータ化されていない戸籍・除籍
・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)
・戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)
・亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書等

■利用にあたっての注意事項
・発行に長時間要する場合や本籍地への問い合わせが必要な場合など、即日交付できないことがあります。
・日曜開庁日では交付できません。また、システムのメンテナンス等による稼働停止時においても交付できません。

問合せ:住民課
【電話】0475-32-2115

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