軽自動車の名義変更 廃車はお早めに 22/36 2024.03.01 千葉県長生村 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の軽自動車等の所有者に課税されます。月割りでの課税や還付はありませんので、軽自動車等の名義変更、廃車等に関する手続きは4月1日までに行うようにしてください。 例:4月2日に名義変更や廃車の手続きを行い、軽自動車等を手放しても、4月1日の所有者に1年分の軽自動車税が課税されます。 問合せ:税務課 【電話】0475-32-2113 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 小型特殊自動車はナンバー登録が必要です 令和6年度版「ゴミと資源の分け方・出し方」について