すべての人が住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる社会を目指す障害保健福祉制度として「障害者総合支援法」があります。これによって障がいのある人々が障がい種別にかかわらず、共通の福祉サービスの中から必要とするサービスを利用できます。
■対象者
身体・知的・精神障がい者、障がい児、難病等(ただし、介護保険の対象となる人は介護保険を優先して利用します)
■利用者負担
障がい福祉サービスを利用すると、原則として費用の1割を負担していただきます。ただし、所得に応じて月額の上限額が決められ、さらに低所得の方には負担軽減策があります。
■利用の流れ
サービスを利用するには「支給決定」を受けることが必要です。利用を考えている方は、福祉課障がい者支援係にご相談下さい。
■サービス内容
・介護給付(障がいの程度が一定以上の方にホームヘルプやショートステイなどの生活上、療養上必要な介護を行います)
・訓練等給付(身体的また社会的なリハビリテーションや就労へ向けた支援を行います)
・地域生活支援事業(村が地域の実情に合わせて様々な事業を行います)
・障害児通所支援(日常生活に必要な訓練などを行い発達や自立を支援します)
・補装具費の支給(補装具の購入や修理にかかる費用が支給されます)
・自立支援医療(医者にかかるときの費用が高くなりすぎないように患者負担額を軽くします)
☆福祉課内に設置してある障がい者基幹相談支援センターでは、障がいのある方やそのご家族等の身近な相談窓口として相談業務を行っています。困っている事、悩んでいる事などありましたらお気軽にご相談ください。
担当:大野
問合せ:福祉課 障がい者支援係
【電話】0475-32-6810
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