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自治体の皆さまへ

井戸水利用の使用料

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千葉県長生村

公共下水道に接続され自宅内で利用されている水が、井戸水のみ、または水道水と井戸水を併用して使用している世帯で、以下の場合は変更届を提出してください。

(1)転入・転出・出生・死亡等、使用人数に変更があったとき
(2)井戸を廃止または井戸水の使用を中止したとき
(3)井戸水から水道水へ切替えたとき
(4)新たに井戸水を使用するとき

井戸水を利用されている世帯では使用人数に応じて使用料を賦課していますので、使用者の人数に変更があった際に届出がないと適正な使用料の賦課になっていない可能性があります。
※ただし、七井土地区、金田地区、岩沼地区、信友地区の一部地域で利用されている生活排水処理施設についてはこの限りではありません。

問合せ:下水環境課
【電話】0475-32-2494

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