紙くず、廃プラスチックなどの廃棄物を、穴を掘って燃やしたり、ドラム缶などを置いて燃やしたりすることを「野焼き」といいます。
野焼きは、ゴミの不完全燃焼による一酸化炭素やダイオキシンなどの有害物質の発生、煙や煤による被害、火災の危険などがあるので、法律で原則禁止されています。
例外としては、農林業などを行う上でやむを得ないもの(芝焼など)、落ち葉を燃やすたき火などの軽微なものなどです。また、その場合も発生する煙、灰、臭いなどが他人の迷惑にならないように、注意する必要があります。
違反者は、5年以下の懲役若しくは、1千万円以下の罰金又はこの両方が科せられます。
野焼きをせずにゴミと資源の分け方・出し方(ゴミカレンダー)を参考に、適正に処理をしてください。
問合せ:下水環境課
【電話】0475-32-2494
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