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障がいのある人に対する軽自動車税の減免制度

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千葉県長生村

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちで一定の要件を満たす人が所有(運転)する原動機付自転車、軽自動車及び2輪の小型自動車について、軽自動車税の減免を受けることが出来ます。
ただし、減免を受けることができる軽自動車等は、障がいのある人1人について1台に限ります。すでに普通自動車の減免を受けている場合は、対象となりませんのでご注意ください。
減免制度、必要書類等のご不明な点は税務課へお問い合わせください。
※事業用の軽自動車等は、減免の対象になりません。

申請期間:5月7日(火)~5月24日(金)
※期間内に申請されない場合は、減免の対象になりません。

申請・問合せ:税務課
【電話】0475-32-2113

問合せ:税務課
【電話】0475-32-2113

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