車道や歩道に張り出した樹木や枝は、通行の妨げになるだけでなく車両などを損傷させる事故につながる可能性があります。特に通学路においては、子どもたちが車道を歩かざるをえない危険な状況になります。
事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われることがあります。建築限界を侵して、道路にはみ出している樹木や枝の適切な管理にご協力をお願いします。
■建築限界の範囲
車や歩行者が安全に通行するために車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の支障をきたす物を設置してはならないと規定されています。
問合せ:
・国道・県道…長生土木事務所【電話】0475-24-4522
・村道…まちづくり課【電話】0475-32-2116
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