文字サイズ
自治体の皆さまへ

定額減税調整給付金について

24/42

千葉県長生村

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。
なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付金を支給する予定です。

■支給対象者
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められていて、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
※本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は給付対象外となります。

■定額減税可能額
・所得税…3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割…1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

■支給額
調整給付金支給額=(1)+(2)(1万円単位で「切り上げて」算出)
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分控除不足額
個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

■手続き方法等
調整給付金に関する手続き方法等の詳細については現在調整中となります。
詳細が決まり次第、広報やホームページでお知らせします。

問合せ:税務課
【電話】0475-32-2113

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU