2月17日(月)から3月17日(月)までの間、役場で申告の受付を行います。
詳細は以下のとおりです。
■役場申告会場のご案内
受付会場:役場1階ロビー(※1)
申告の種類:
・所得税・復興特別所得税の確定申告(※2)
・村民税・県民税の申告
受付時間:2月17日(月)~3月17日(月)午前9時~正午、午後1時~午後4時
(土日祝日を除く)
(整理券の配付は午前8時30分から)
(※1)例年、役場3階会議室で受付していましたが、今年は千葉県知事選挙と日程が重なる関係上、役場1階ロビーにて受付します。
(※2)利子所得・配当所得、太陽光発電設備による売電収入、総合譲渡所得・分離所得(不動産売却、株の譲渡配当等)、雑損控除、住宅借入金等特別控除などを含む内容が複雑な申告については、役場では受付できませんので、茂原税務署で申告してください。
・午前8時30分より役場1階ロビーにて「整理券」を配付し、受付時間を指定します。
※整理券の配付状況に応じて後日の来場をお願いする場合や、指定した時間であっても一時的に入場をお待ちいただくことがあります。
・申告書は納税者自身が作成することが原則となります。医療費の合計金額、事業(農業、営業)・不動産所得などの収入・経費等はご自身で計算し、提出してください。(計算されていない場合、受付をお断りすることがあります。)
■農業所得者の皆様へ
収支内訳書の作成に便利な「簡単・便利なちょうめん」を作成しました。
税務課窓口、申告受付会場に用意してありますので、ご希望の方はお申し出ください。
※今年度より無料でお渡ししています。
▽申告判別チャート
■申告に必要なもの
▽本人確認書類
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証
・パスポート など
▽個人番号がわかるもの
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・マイナンバー通知カード
・マイナンバーの記載がある住民票
▽収入を証明するもの
・事業所得、不動産所得がある人は収支内訳書
・給与、年金、報酬がある人は源泉徴収票(コピー不可)など
▽控除を証明するもの
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの支払金額の分かるもの
・国民年金保険料、国民年金基金掛金の支払証明書
・保険料控除証明書(生命保険料、地震保険料)
・寄附金受領証明書 など
・障害者控除を受ける人は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳または障がい者控除対象者認定書
(「障がい者控除対象者認定書」は要介護認定を受けている人などを対象に、福祉課で交付しています。)
▽その他
還付金振込先の口座番号(本人名義)
■医療費控除(令和6年中に支払いをした医療費が控除の対象)
本人や家族の病気やケガなどにより支払った医療費があるときは、次により計算した金額を所得金額から差引くことができます。
(※)健康保険組合から支払われる高額療養費、出産育児一時金、生命保険契約等の医療保険金・入院費給付金など
▽添付書類
1.医療費控除の明細書
領収書の添付は不要です。領収書は自宅で5年間保管してください。
(税務署から提出を求められた場合は、提示または提出しなければなりません)
2.各保険者からの医療費通知(「医療費通知に関する事項」に記入した場合のみ)
医療費通知とは、次の6項目が記載されたものです。
(1)被保険者の氏名
(2)療養を受けた年月
(3)療養を受けた者の氏名
(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
(5)被保険者が支払った医療費の額
(6)保険者等の名称
▽医療費控除の対象にならないもの(例)
予防接種代、美容整形や健康診断時の費用、通院に使用した自家用車のガソリン代や駐車場代、健康増進のためのサプリメントや食品の購入など。
おむつ代を医療費控除に入れる場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」または福祉課が発行する「おむつ使用の確認書」が必要です。
■セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の保持増進及び疾病の予防取組として、予防接種や健康診断など一定の取り組みをしている人が自分や家族が使う特定一般用薬品等(処方箋なしにドラッグストア等で購入できる医薬品等)の購入代金が12,000円を超えるとき、その超える部分の金額(控除額の上限88,000円)をその年分の総所得金額等から所得控除を受けることができる制度です。
▽注意
セルフメディケーション税制による所得控除と従来の医療費控除を同時に適用することはできません。
■住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンなどを利用して住宅用家屋を新築・購入・増改築等をしたとき、一定の要件に当てはまれば、住宅借入金等特別控除を受けることができます。所得税から控除しきれない場合は、限度額の範囲内で村民税・県民税から控除されます。
※住宅借入金特別控除を受ける人は、役場で申告を受け付けることができませんので、1年目は茂原税務署で申告してください。
問合せ:役場税務課
【電話】0475-32-2113
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