小型特殊自動車はナンバー登録が必要です 12/35 2025.03.01 千葉県長生村 乗用装置のあるトラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の対象となり、公道を走行しなくてもナンバープレートの交付を受ける必要があります。 小型特殊自動車を取得した場合は、税務課で登録の手続きをしてください。 問合せ:税務課 【電話】0475-32-2113 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 農地を貸したい人はご相談ください 軽自動車の名義変更廃車はお早めに