市役所への償却資産の申告は、”税務署への申告と別途行う”必要があります。
申告期間:1/6(月)~31(金)
対象者:個人・法人を問わず、商店や農業、漁業、不動産業、売電事業などを営んでいる方で、令和7年1月1日現在、償却資産を所有するすべての方
※償却資産とは、確定申告の際に減価償却を行う機械、備品、駐車場の舗装、太陽光パネル等の有形の事業資産です。
申告方法:税務課にある「償却資産申告書」または「電子申告」で申告する。
※申告書には、直近の「減価償却計算(明細)書」または「償却資産種類別明細書」の添付が必要です。
提出先・問合せ:税務課 資産税係
【電話】22-3261
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