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自治体の皆さまへ

大事な税のコト

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千葉県館山市

■事業主の方へ 給与支払報告書
定額減税の記載を忘れずに!
提出期限:1/31(金)

令和6年分の給与支払報告書には、定額減税に関する事項の記載が必要です。
国税庁ホームページや、11月に市から送付した総括表に同封の「定額減税の記載を忘れずに」等をよく確認したうえで作成してください。
※昨年、電子で提出した事業所には「お知らせ」を、紙で提出した事業所には「総括表」を送付しています。

同封物の内容は、市ホームページでも確認できます。

作成対象:令和6年中に給与等を支払ったすべての従業員
提出先:令和7年1月1日現在、従業員等の住民登録のある市町村
提出方法:(1)電子申告(eLTAX)(2)税務課窓口に直接提出(3)郵送

▽マイナンバー(個人番号)は忘れずに必ず記載を!
総括表には個人事業主のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。また、個人別明細書には、従業員とその扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

▽電子申告(eLTAX)での提出に協力を!
事業所及び市の事務の効率化のため、電子申告(eLTAX)での提出を推奨しています。詳細は、地方税共同機構のホームページを確認してください。

提出・問合せ:税務課 市民税係
【電話】22-3262

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