マンションや大型店舗などで貯水槽水道を使用する場合には、受水槽以降の設備に加え、水質の管理も建物の所有者または管理者が行う必要があります。
・水槽の清掃
1年に1回以上、定期的に清掃を行う
・施設の点検
マンホールのふたの施錠、亀裂の有無、防虫網の設置などを定期的に点検
・水質チェック
水の色や味、においなどに注意して、異常があれば水質検査を行う
・定期検査
管理状況について毎年検査を行う
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える場合は、法律で1年以内ごとの清掃・検査が義務付けられています。
それ以下の小規模貯水槽も、十分な衛生管理をお願いします。
貯水槽水道:水道事業者からの水を受水槽に貯め、“飲み水として”供給される施設の総称。
※工業用水や地下水(井戸水)を汲み上げて受水槽に貯めている場合は該当しません。
問合せ:三芳水道企業団
【電話】22-3782
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