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野焼きは禁止!

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富山県氷見市

野焼き(野外焼却)とは、家庭や事業(農業など)で出たごみを野外で焼却する行為のことです。近隣の迷惑になるほか、家屋や山林などに燃え広がるおそれがあります。ごみは適切に分別して、指定された日にごみ集積所へ出しましょう。
◆煙・灰・悪臭がトラブルの原因に
●野焼きによる煙や臭いは、住宅や衣類につくと、なかなか取れません。
●深刻な健康被害を引き起こす場合があります。特に、体の弱い人や疾患のある人、妊婦や子どもにとっては、とても苦しいものです。

◆罰則があります
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。違反した人は、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科されます。
▽法律上の例外
次の場合は、例外として野焼きが認められています。
●風俗習慣上、宗教上の行事を行うもの(左義長など)
●農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないもの
●たき火やキャンプファイヤーなど
※市として野焼きを奨励するものではありません。近隣の迷惑となる場合は、行政処分や指導の対象となります。

問合せ:環境防犯課
【電話】74-8065

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