国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方と、その配偶者・後継者が加入することのできる公的年金です。
保険料納付済期間が40年に満たない60歳以上65歳未満の方も、条件により加入することができます。
(1)積立式の年金
納めた保険料とその運用収入を基に年金額が決まるため、安定性は損なわれません。
(2)保険料の額は自由に選択
保険料は千円単位で選択でき、いつでも見直しが可能です。(2万~6万7千円/月)
35歳未満で国庫補助を受けられない人は、月々1万円からの保険料が選択できます。
(3)税制上の優遇措置
保険料全額が社会保険料控除の対象です。
(4)終身年金で80歳までの保証付き
年金は生涯支給されます。80歳前に亡くなってしまった場合には、遺族に死亡一時金が支給されます。
(5)保険料の国庫補助制度
農業の担い手には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。(年齢・所得制限あり)
問合せ:農業委員会事務局
【電話】22-3539
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