◆えっ、定期購入…!?悪質な通信販売に注意
▽実際にあった話
インターネットで「初回500円、いつでも解約可能」という表示を見て化粧品を注文した。注文後、販売業者から届いた注文完了メールに、「2回目を受け取らずに解約する場合は、通常販売価格(8,000円)との差額が違約金として発生する」と書かれており、最初の表示とは異なる内容だった。
◆「お試し」「初回無料・初回限定」「解約可能」など、お得感を協調した商品を通信販売で購入する場合には、注意しましょう。
▽本当に1回限りの購入ですか?
・「○カ月コース」「定期」「2回目○円」という文言が小さくて見づらい場合がある。
・「自動更新」「無期限」などと表示されている場合は、2回目以降も届く可能性がある。
・「初回価格」と表示されている場合は、「2回目以降の価格」が異なる可能性がある。
▽注文する前に利用規約をよく読む
・定期購入の途中で解約ができるかどうか不明な場合には、広告から注文までの流れを記録しておくことが有効。(購入画面を撮影/スクリーンショットしておくなど。)
問合せ:市民協働課
【電話】25-5775
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