01.男女とも仕事と育児を両立できるように、昨年10月1日から「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」が創設され、育児休業の分割取得ができるようになりました。
02.育児休業や産後パパ育休制度の申出が円滑に行われるため、昨年4月1日から、(本人または配偶者の)妊娠・出産の申出に対して「育児休業制度等についての周知」と「休業取得の意向確認」を個別に行うことが事業主の義務となりました。
千葉労働局では、就業規則への記載方法や休業の申出に必要な手続きなど、事業主や労働者からの相談を受け付けています。中小企業や女性の少ないい現場など、これまで育児休業を取得する労働者がいなかった事業所からも相談等を受け付けています。
◆改正後の働き方・休み方のイメージ
問合せ:千葉労働局 雇用環境・均等室
【電話】043-221-2307
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