◆2~5月分支給の確認を
支給日:6/9(金)
提出が必要となる方へ、5月下旬に現況届の案内を送付します。
提出締切:6/30(金)
所得上限限度額によって児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が別表(イ)を下回った場合には、改めて「認定請求書」の提出が必要となります。
・所得上限限度額について
昨年(令和4年6月分)から、児童を養育している方の所得が別表(イ)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
児童を養育する方の所得が、別表(ア)(所得制限)未満の場合には、児童手当を、所得が(ア)以上(イ)(所得上限額)未満の場合には、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
所得判定金額表(申請者) 単位:万円
支給額 対象者の金額変更なし
※制度は変わる場合があります。
問合せ:社会福祉課
【電話】22-3750
◆児童扶養手当
R5.4~手当額変更
問合せ:社会福祉課
【電話】22-3750
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