農業者年金を引き続き受給するためには、現況届の提出が必要です。
農業者年金基金から5月下旬に送付される届出用紙を記入の上、受付場所に持参してください。
市役所での受付
JA安房での出張受付(各1時間)
◆”経営移譲年金”受給者の皆さんへ
経営移譲年金を受給すると、後継者へ貸し付けた農地の売買や転用などが、原則、制限されます。
ただし、一定の条件を満たした場合にはその制限がなくなりますので、農地の売買などをするときは事前に相談してください。
受付・問合せ:農業委員会事務局
【電話】22-3539
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