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自治体の皆さまへ

74歳までの皆さん 国民健康保険

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千葉県館山市

◆新しい保険証 7月中旬に簡易書留で発送
8/1(火)から使用できる保険証を、世帯主あてに送付します。70~74歳の方には「高齢受給者証」を兼ねた(一部負担金の割合等を表示した)保険証を送付します。
※一部負担金の割合は、前年の所得により判定します。

◆限度額認定証 有効期限は7月末まで
“8月以降も利用”→再度申請が必要です!
手続きに必要なもの:健康保険証
※認定証を提示しなかった場合でも、申請により「自己負担限度額」を超えた額が払い戻されます。
※国保税の未納があると、認定証が交付されない場合があります。

▽限度額認定証
健康保険では、所得に応じて本人が負担する医療費の限度額が設けられています。
認定証を受診時に提示することで、医療費の窓口負担が限度額までの支払いで済みます。

◆納税通知書 7/13(木)に発送
納期:
普通徴収…年8回(7~2月の各月)
特別徴収…年6回(年金支給月)
※世帯主が国保に加入していなくても、家族が加入している場合には、世帯主あてに送付します。

問合せ:税務課
【電話】22-3262

◆国保加入世帯は所得の申告を忘れずに
国保税は、加入者の前年中の所得により計算されます。前年中に所得のなかった方も申告が必要です。
※税法上の被扶養者を除く。
申告をしないと前年の所得が一定以下の世帯に適用される税の軽減が受けられない場合があります。
また、災害などで納付が困難になったときは、減額や免除などに該当する場合があります。

◆課税限度額一部見直し
保険税負担の公平さを確保するため、課税額の上限(課税限度額)を一部見直しました。

区分ごとの国保税率及び課税限度額

※令和5年度の国保税率は据え置きです。

◆軽減制度
世帯の所得が基準額以下の場合、均等割額及び平等割額を軽減します。
税制改正に伴い、軽減の基準額が下表のとおり変更となりました。

◆交通事故などの第三者行為でケガや病気をしたときは国保に届け出を!
第三者行為とは…
・交通事故
・他人のペットによるケガ
・不当な暴力や傷害行為によるケガ など

問合せ:市民課
【電話】22-3428

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