◆国保の健全運営は一人ひとりの心がけで
1.定期健康診査の受診で早期発見・早期治療につなげ、重症化を防ぐことで、医療費の軽減にもなる。
2.検査や投薬などを繰り返すことで、かえって健康を害することがある。
3.気軽に相談できる「かかりつけ医」を持つ。
4.「#8000」小児救急電話相談の利用で、症状に応じたアドバイスが受けられる。
5.低価格で新薬と同等の効果がある「ジェネリック医薬品」の活用で医療費を軽減できる。
◆交通事故などの被害にあった時は国保に届出を!
交通事故や他人のペットによるケガなど、第三者行為によるケガの治療にも保険証を使用することができます。しかし、その医療費は本来“加害者が負担すべきもの”です。国保で一時的に医療費を立て替えた後、加害者に請求を行うため、必ず届け出てください。
◆保険証が使えません!
・仕事中や通勤中の事故(労災の対象)
・飲酒運転や無免許運転などの不法行為
・示談を済ませてしまったとき(示談の前に必ず国保に連絡)
◆整骨院・接骨院(柔道整復師)は保険による施術行為が限定されます
保険が使用できない場合は、全額自己負担となります。正しいかかり方を理解し、適切に受診してください。
▽国保が使える場合
・外傷性の打撲、捻挫、肉離れなど
・骨折、不全骨折、脱臼(応急処置を除き、医師の同意が必要)
▽国保が使えない場合
・疲労や年齢による肩こりや腰痛
・スポーツによる筋肉疲労
・神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニアなどからくる痛みやこり
・慢性化した痛みや違和感
▽柔道整復師にかかる時の注意点
・「負傷原因」を正しく伝える
外傷性でない場合や労働災害の場合は国保が使えません。
・病院との重複・並行受診はできない
同一部位の負傷について、医師と柔道整復師の両方にかかった場合は、原則、柔道整復師の施術に国保が使えません。
・施術が長期にわたる時は医師の診断を受ける
症状が改善しない場合は内科的要因も考えられるので、医師の診断を受けましょう。
・署名は「療養費支給申請書」の内容を確認してから
療養費支給申請書は、施術を受けた人が柔道整復師に国保への請求を委任するものです。負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、委任欄に本人が署名をしてください。
・「領収書」は必ず受け取る
領収書は必ず発行してもらい、金額に誤りがないか確認しましょう。医療費控除の対象となります。
問合せ:市民課
【電話】22-3428
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