令和4年12月10日に民法等が一部改正され、令和6年4月1日から嫡出推定制度の見直しと、再婚禁止期間の廃止等が施行されます。
1.婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとなります。
2.女性の再婚禁止期間が廃止されます。
3.これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母にも認められます。
4.嫡出否認の訴えができる期間が1年から3年になります。
5.日本国籍の方の婚姻できる年齢が男女とも成人である18歳になり、未成年が婚姻する際に必要だった親の同意は不要となります(経過措置期間が終了し、完全施行となります)。
嫡出否認権…親子関係を否定するための権利
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