地方公務員の給与は、地方公務員法により、生計費や国・県・他の市町村の給与、民間企業従業員の給与などを考慮して定めることとされています。
館山市職員の給与は「給料」と「職員手当」からなります。
◆給与の内容
・毎月決まって支給
給料:基本給に相当するもの
住居手当:借家などに住んで家賃を払っている職員に支給
通勤手当:電車、バス、自家用車などで通勤する職員に支給
その他:扶養手当、管理職手当
※地域手当の支給はなし。
・実績に応じて支給
時間外勤務手当:正規の勤務時間を超えて勤務したとき
特殊勤務手当:著しく危険など特殊な勤務に従事したとき
その他:夜間勤務手当や宿日直手当など
・臨時に支給
期末・勤勉手当:民間企業のボーナスに相当
退職手当:退職職員に支給され、支給率は県内各市町村一律(一部市を除く)
(1)人件費の状況(普通会計決算)
(2)職員給与費(普通会計決算)
(3)級別職員数(*2)(一般行政職R5.4現在)
※技能労務、税務、保健、医療技術、福祉、教育の各職員は含まない。
*1.人件費は、特別職に支給する給料、報酬などを含む。
*2.職員数は、短時間勤務職員(再任用)を含まない。
*3.職員手当は、退職手当を含まない。
(4)初任給・経験年数別平均給料月額(R5.4現在)
(5)平均給料・平均給与(R5.4支給分)
*4.教育職は幼稚園教諭。
(6)時間外勤務、期末・勤勉、退職手当
(7)特別職の報酬等(R5.4現在)
※特別職の給与や議員の報酬などについては、それぞれ条例で定められている。
※市長・副市長・教育長の給料月額は10%削減(R2.6.1~)。
※特別職の退職手当は任期ごと支給され、「月額×在職月数×表の数値」で計算。
(8)部門別職員数の状況(各年4.1現在)[条例定数450]
問合せ:総務課
【電話】22-3953
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