所有者のわからない土地の発生を予防する観点から、「民法等の法律の一部を改正する法律」により不動産登記法が改正されます。令和6年4月1日から不動産(土地・建物)に対する相続登記の申請が義務化されます。(令和6年4月1日以前に相続登記がされていない不動産も義務化の対象となります。)
◆義務化された点
1.相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
2.遺産分割の協議がまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。
正当な理由がなく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
「法務省 所有者不明」で検索
問合せ:都市計画課
【電話】22-3640
<この記事についてアンケートにご協力ください。>