所得上限限度額を超過したことにより、現在児童手当を受給できていない方で、令和6年度(令和5年分)所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて申請することで受給が可能になることがあります。
▽対象者の例
・過去に所得上限限度額を超過し、受給資格が消滅となった
・児童手当を申請後、認定請求却下となった
・児童手当を申請していない
支給額
※制度は変わる場合があります。
▽申請期限・注意点
申請期限は、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日(*)の翌日から15日以内です。
*市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知を受け取った日等
※15日以内に提出がなかった場合、支給時期が遅くなる可能性があります。
申請に必要な書類の全てがそろわない場合でも、まずは申請を!
▽所得上限限度額について
令和4年6月分から、児童を養育している方の所得が下表(イ)以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
児童を養育する方の所得が、下表(ア)(所得制限)未満の場合には、児童手当を、所得が(ア)以上(イ)(所得上限額)未満の場合には、法律の不足に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
所得判定金額表(申請者)
単位:万円
▽2~5月分 支給をご確認ください
支給日:6/10(月)
※本紙二次元コードをご覧ください。
▽現況届のご案内
提出が必要となる方へのみ、5月末頃に現況届の案内を送付します。
提出締切:6/28(金)
問合せ:社会福祉課
【電話】22-3750
■児童扶養手当
R6.4~手当額変更
問合せ:社会福祉課
【電話】22-3750
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