文字サイズ
自治体の皆さまへ

近隣に迷惑が及んでいませんか? 定期的な除草・剪定・草刈りで適切な管理を

23/41

千葉県館山市

所有・管理等する土地が、雑草や枝木などが伸びきっているなど未管理のままだと、火災の原因になったり、ごみの不法投棄を誘発するなど、近隣住民に不安や不快を与えるだけでなく、周辺の環境悪化を招く要因となります。
定期的な除草や伐採など適切な管理が求められます。
市が私有地内の除草や伐採等の作業を行うことはありません。
私有地間における問題は、当事者同士で解決していただくことになります。
解決が困難な場合には法律相談などを活用する方法もあります。土地の所有者が不明な場合には、法務局で調べることができます。(手数料が掛かります。)

問合せ:環境課
【電話】22-3352

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU