■新しい保険証 7月中旬に簡易書留で発送
8月1日(木)から使用できる保険証を、世帯主あてに送付します。70~74歳の方には「高齢受給者証」を兼ねた(一部負担金の割合等を表示した)保険証を送付します。
※一部負担金の割合は、前年の所得で判定します。
※保険証の台紙に、マイナンバーの下4桁を記載しています。相違がないか確認してください。ご自身のマイナンバーは、マイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバー記載の住民票で確認できます。
■今年12月2日から現行の保険証は交付されません
今回送付する保険証は、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。
12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を保有していない方には、保険証の更新時に「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等を受診の際にマイナンバーカードをご利用ください。
■限度額認定証 有効期限は7月末まで
“8月以降も利用”→再度申請が必要です!
手続きに必要なもの:健康保険証
※認定証を提示しなかった場合でも、申請により「自己負担限度額」を超えた額が払い戻されます。
※同一世帯内に「前年所得が不明な方」がいる場合、認定証の所得区分が正確に判定されず、自己負担額が本来よりも高くなる場合があります。
※国保税の未納があると、認定証が交付されない場合があります。
▽限度額認定証
健康保険では、所得に応じて本人が負担する医療費の限度額が設けられています。
認定証を受診時に提示することで、医療費の窓口負担が限度額までの支払いで済みます。住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も軽減されます。
なお、マイナ保険証を利用することで、事前の手続きが不要となり、窓口負担額が自己負担限度額までとなります。
■交通事故などの第三者行為でケガや病気をしたときは国保に届け出を!
第三者行為とは…
・交通事故
・他人のペットによるケガ
・不当な暴力や傷害行為によるケガ など
ただし…
こんなときには保険証が使えません!
・仕事中や通勤中の事故
・飲酒運転や無免許運転などの不法行為
・示談を済ませてしまった時
■国保加入世帯は所得の申告を忘れずに
国保税は、加入者の前年中の所得により計算されます。前年中に所得のなかった方も申告が必要です。
※税法上の被扶養者を除く。
申告をしないと前年の所得が一定以下の世帯に適用される税の軽減が受けられない場合があります。
また、災害などで納付が困難になったときは、減額や免除などに該当する場合があります。
■令和6年度から国保税が変わります
▽税率等の改正
医療の進化や被保険者の高齢化などの影響で、一人当たりの医療費は年々増加し、国保財政は厳しい状況にあります。将来的な県内の保険料水準の統一を見据え、他市に比べて低い水準にある保険税率などの見直しを行います。
負担の急激な増加を抑えるため、令和6・7年度の2か年度に分けて改正する方針です。令和6年度は下記のとおり改正されます。
※令和7年度については、令和6年度の状況を踏まえ、改めて検討します。
区分ごとの国保税率
▽課税限度額の一部見直し
保険税負担の公平さを確保するため、課税額の上限(課税限度額)が一部見直されました。
区分ごとの課税限度額
▽軽減制度
世帯の所得が基準額以下の場合、均等割額及び平等割額を軽減します。
税制改正に伴い、軽減の基準額が下表のとおり変更となりました。
※給与所得者等の数は「2」以上の場合
■納税通知書 7/11(木)に発送
納期:
普通徴収…年8回(7~2月の各月)
特別徴収…年6回(年金支給月)
※世帯主が国保に加入していなくても、家族が加入している場合には、世帯主あてに送付します。
保険証に関する問合せ:市民課
【電話】22-3428
税に関する問合せ:税務課
【電話】22-3262
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