手当を受けている人は、毎年1回“届け出”が必要
“届け出”とは、所得や世帯員の状況などを市に報告するもので、提出が遅れたり、未提出の場合には、次の受給月に手当が受けられなくなります。
「手続きの案内」は、順次送付します。
※受給には所得制限があります。
※受付は平日8:30~17:00です。
◆「児童手当」の現況届の提出が不要になった方も、各種手当の届け出は必要です。
・児童扶養手当
離婚などで、父または母と生計を別にしている児童(18歳になる年の年度末まで)を養育している「ひとり親家庭」などに、生活の安定と自立を助けるために支給されます。
・特別児童扶養手当
身体や精神に障害のある児童(20歳未満)の福祉の増進をはかることを目的に、障害のある児童を監護している父母、または、父母にかわって児童を養育している方に支給されます。
・特別障害者手当
重度の障害(身体障害者手帳のおおむね1~2級程度など)が重複してあるなど、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
・障害児福祉手当
身体障害者手帳のおおむね1級か、療育手帳のおおむね(A)程度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。
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