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自治体の皆さまへ

消費生活センター通信

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千葉県香取市

■土地売却のため?金銭を請求されたら要注意
◇事例
数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入。その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。高齢になり売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を勧める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。事業者は180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。すぐ支払ったが、その後連絡がとれなくなった。

◇ひとことアドバイス
・原野商法で土地を購入し処分に困っている消費者に、土地を売るためと言って、さまざまな名目で金銭を支払わせる手口に関する相談が寄せられています。
・売却のためと言われて、金銭を請求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。
・土地の相続や処分などについては、さまざまな情報を集め、焦らずに家族でよく話し合いましょう。
・困ったときは、消費生活センターなどに相談ください。

◇消費者ホットライン
【電話】188

消費生活相談:閉庁日を除く毎日 9時~正午、13時~16時

問合せ:消費生活センター
【電話】50-1300

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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