DV、性犯罪、売買春、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為などの暴力は、人権を著しく侵害するものであり、決して許されるものではありません。暴力は「殴る・蹴る」など身体的暴力に限りません。精神的に追い詰められ、心に大きな傷を残すこともあります。
誰かと話すことで、1人では思い付かないような考えが見つかるかもしれません。毎日を安心して暮らしていくために、つらいことを我慢しないで相談ください。
■相談窓口
・女性の人権ホットライン…DV、セクハラ、ストーカー、性犯罪など【電話】0570-070-810
・千葉労働局雇用環境・均等室…職場内での男女差別、マタハラ、セクハラなど【電話】043-221-2307
・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター【電話】#8891
・DV相談プラス…電話・メール・チャット相談【電話】0120-279-889
問合せ:市民協働課
【電話】54-1138
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