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消費生活センター通信

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千葉県香取市

■サンプルのはずが意図せぬ定期購入に
◇事例
新聞折込広告で通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、注文。その際「サプリメントのサンプルを送る」とのこと。後日商品が届いたが、同封の「明細書兼請求書」には、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約3千円と記載されていた。その後毎月、同じサプリメントが届いたので、「明細書兼請求書」を確認すると「1年定期」と記載があった。注文した覚えはない。(80代)

◇ひとことアドバイス
・通販などで別の商品などを勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたケースがあります。
・サンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味を持った場合も、定期購入になっていないかなどを確認し、説明が理解できなければ断りましょう。
・商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認し、意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に伝えましょう。
・困ったときは、消費生活センターなどに相談ください。

◇消費者ホットライン
【電話】188

消費生活相談:閉庁日を除く毎日 9時~正午、13時~16時

問合せ:消費生活センター
【電話】50-1300

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