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自治体の皆さまへ

お知らせ(暮らし)(2)

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千葉県香取市

■台風シーズンに備え樹木の適切な管理を
樹木が道路に張り出すと、事故や停電の原因になることがあります。
通行人や車両などに被害が出た場合、損害賠償を請求されることがあります。所有者・管理者は樹木を適切に管理してください。

問合せ:
・香取土木事務所【電話】52-5193
・土木課【電話】50-1215

■子ども医療費助成受給券の更新
0歳~中学3年生:現在使用している受給券の有効期限は、7月31日(月)です。8月からは、7月末に送付する新しい受給券を使用ください。
高校生世代:令和5年8月から使用できる受給券を発行します。受給券は保護者の所得情報が確認できた場合、7月下旬から発送します。県外の医療機関での受診や受給券を忘れて受診した場合はこれまで同様償還払いで助成します。
月額上限の設定について:市民税所得割課税世帯は、同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は無料となります。
償還払いで月額上限の適用を希望する場合、1カ月分全ての領収書などが必要です。
※ひとり親家庭等医療費等助成受給券をお持ちでも月額上限の適用が受けられます。

問合せ:子育て支援課
【電話】50-1257

■障害がある人の手当制度
各種障害手当の受給者へ現況届(所得状況届含む)を送付しますので、期限内に社会福祉課または各支所に提出ください。各手当の申請は随時受け付けます(所定の診断書または障害者手帳が必要、所得制限あり)。

◇特別児童扶養手当
対象:在宅で心身に障害のある20歳未満の人の保護者
・1級…身体障害者手帳1~2級、療育手帳Aの2以上、または同程度の障害(月額5万3700円)
・2級…身体障害者手帳おおむね3級、療育手帳おおむねBの1、または同程度の障害(月額3万5760円)
※マイナンバーが必要

◇障害児福祉手当
対象:在宅で重度の障害のため日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の人(身体障害者手帳1・2級の一部、療育手帳(A)、または同程度の障害)(月額1万5220円)
※マイナンバーが必要

◇特別障害者手当
対象:在宅で著しく重度の障害のため、日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上の人(身体障害者手帳1・2級の一部で、異なる障害が重複している人、療育手帳(A)の1、または同程度の障害)(月額2万7980円)
※マイナンバーが必要

◇在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当
対象:在宅で20歳以上の重度の障害者または介護者(重度の知的障害、または65歳未満のおおむね6カ月以上寝たきりで日常生活全面で介護が必要)(月額8650円)
※特別障害者手当、介護保険給付受給者は対象外

問合せ:社会福祉課
【電話】50-1252

■障害者相談員を紹介
障害者の自立と社会参加に関する指導・助言をしていますので気軽に相談ください。
※詳細は本紙参照

問合せ:社会福祉課
【電話】50-1252

■肥料購入費を支援
肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に取り組む農業者の肥料費を支援します。
対象:化学肥料低減に2つ以上取り組む農業者
支援対象:令和4年11月から令和5年5月に購入した肥料(本年の春肥として使用した肥料)
申請期限:7月20日(木)

問合せ:県農業再生協議会
【電話】043-223-2888

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