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令和6年度は固定資産税評価替えの年です

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千葉県香取市

■評価替えとは
固定資産(土地・家屋)の価格を見直すことです。
3年ごとに資産価格の変動に応じて、評価額を均衡のとれた適正な価格に見直します。

■見直しポイント
◇土地
宅地および宅地に準じて評価される地目の価格算定のため、令和5年1月1日時点の市内343地点の不動産鑑定評価を行い、令和5年7月1日時点の地価下落を反映した価格に見直しました。その他の地目(一部の雑種地を除く)については、令和3年度の価格を据え置きました。

◇家屋
建築価格などを見直します。基準年度である令和6年度に、評価対象家屋と同程度のものを新築した場合にかかる建築費用(再建築価格)から、経過年数に応じた補正率を乗じて評価額を算出します。
なお、評価額が前年度の価格を超える場合は、価格は据え置きます。

■固定資産税 QandA
Q:家屋の固定資産税が急に高くなったのですが
A:新築住宅は一定の要件を満たせば、3年度分(長期優良住宅は5年度分)固定資産税が最大で2分の1に減額されます。この減額期間が終了し、本来の税額になったためです。

Q:土地の固定資産税が急に高くなったのですが
A:土地の利用状況が変わると、税額が変わる場合があります。登記上の地目は農地のままでも家庭菜園や進入路を含む家屋の敷地や、資材置き場、駐車場などに使用していると、宅地や宅地並み雑種地とみなされることがあります。

Q:住宅を取り壊したのに固定資産税が上がったのですが
A:住宅の建っている宅地には、住宅用地に対する課税標準の特例があるため、土地の税額が軽減されています。住宅を取り壊したり、住宅以外の用途に変更したりすると、特例の適用が外れ、本来の土地の税額になります。

問合せ:税務課
【電話】50-1223

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